居室の定義
居室とは、一般的に「居住スペース=居間」とイメージされることが多いですが、建築基準法に基づく厳密な定義は以下の通りです。
建築基準法による定義
【建築基準法第2条第4号】
- 居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと。
この定義に基づくと、居室は居間、寝室、台所などが含まれます。逆に、以下のようなスペースは居室に当てはまりません:
- 玄関
- 便所
- 浴室
- 脱衣室
- 洗面所
- 押入れ
- 納戸
- 廊下
居室に関する基準
建築基準法では、居住の目的のための居室について、以下の2つの基準を満たす必要があります:
- 採光に関する基準(建築基準法第28条第1項):
- 居室には十分な採光が確保されなければなりません。これが満たされていない場合、その部屋は居室として認められず、サービスルームとして表示されることがあります。
- 換気に関する基準(建築基準法第28条第2項):
- 居室には十分な換気が確保されなければなりません。窓が無い場合や窓が固定されて開かない場合、この基準を満たさないことがあります。
例外規定
一部の例外として、居室として使用される地下室については、採光の基準が適用されません。建築基準法第29条によると、代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行うことが求められています。
まとめ
居室とは、居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のことであり、建築基準法に基づいて定義されています。居室には、採光と換気に関する基準を満たす必要がありますが、一部例外として地下室には別の基準が適用されます。